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今まで住んでいた場所から違う市区町村に引越しするときは、転出届と転入届の手続きが必要です。
もし、この届出をせずに引越しをすると、引越し先で生活に欠かせない行政や医療のサポートやサービスを受けられず、住民票などの公的な書類も発行できなくなります。
そんなことにならないように、それぞれの届出の注意点などをしっかりと確認することが大切です。
今回は「引越しに伴う転出届と転入届に関する注意点」についてご紹介します。
目次
転出届とは
転出届
この書類を受理した自治体は、管理している住民基本台帳から届出者の旧住所を削除し、「この自治体から出た」ことを証明する「転出証明書」を発行します。
必要なもの
- 今までの居住地の住所とその世帯主の名前
- 引越し先の住所とその世帯主の名前
- 引越しをする日または引越しの予定日
- 引越しをする人の名前と生年月日
- 引越しをする人の本籍と戸籍の筆頭者
- 窓口で届出をした人の名前
- 連絡がつく電話番号
- 手続きをする人の名前など
本人の手続きも代理人の手続きも記入する内容は同じです。
ただし、市区町村によって記入内容が違う場合があるので確認しておきましょう。
窓口での手続き
- 旧住民票がある役所の窓口に転出届を提出する
- 転出証明書が発行されたら受け取る
役所の窓口での手続きに手数料はかかりません。
転出届の郵送手続き
事前にネットで自治体のホームページを調べて、転出届をダウンロードして必要事項を記入しました。
身分証明として運転免許証コピーを用意し、返信用の封筒も一緒に入れてポストに投函すると、1週間ほどで転出証明書が返送されました。
引越し前になかなか役所に行く時間が取れなくて困っていたので、郵送で手続きすることができて助かりました。
転入届とは
転入届
届出を受けた自治体が管理する住民基本台帳に引越し先の住所を登録することで、旧住所から新しい自治体に住民票が移動したことになります。
住民基本台帳法 第22条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法 第52条‐2
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
必要なもの
- 引越し先の新しい住所と旧居住地の住所
- 届出をした人引越しをした日
- 新しい住所の世帯主の名前と旧居住地の世帯主の名前
- 転入する前の住民票コード
- 本籍地と戸籍の筆頭者の名前
- 新しい住所に引越しをした人の名前と世帯主との続柄
- 連絡先の電話番号
- 手続きをする人の名前など
窓口での手続き
- 新しい居住地を管轄する役所に転入届と転出証明書を提出する
- 提出後に住民基本台帳に登録される
届出に手数料はかかりません。
でも、転入届は転出のように郵送での手続きはできないから注意しないと。
転居届
届出は住んでいる場所を管轄する役所や役場で、手続きに手数料はかかりません。
転入と同じで郵送での手続きはできないけど、委任状があれば代理人でも手続きできるんだよね。
届出の手続きをするときの注意点
記入内容の確認
書類に記入するときに、以下の4項目には注意が必要です。
- 本籍地
- 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
- 世帯主(住民票に登録されている家族の代表者)
- 続柄(世帯主からみたもの)
筆頭者と世帯主を間違えて記入してしまう人もいます。
そして、続柄は
- 転出は旧住所の世帯主からみた続柄
- 転入は新しい住所の世帯主からみた続柄
を記入しなければいけません。
窓口で手続きする場合はその場で確認することができますが、あらかじめ本籍と戸籍の筆頭者、そして住民票の世帯主を確認しておくことが大切です。
土曜・日曜の届出
私は事前に市役所に開庁についての問い合わせをしていましたが、引越しが重なる3月末から4月前半は休日返上で開庁することがあるそうです。
手続きや届出の種類によっては、土曜日や日曜日に窓口を開庁していたり、ホームページに開庁の案内を掲載する自治体があるので、管轄の役所や役場に問い合わをすることをおすすめします。
届出の取り消し
転出を届出した後で、何かしらの理由や事情で引越しが中止になったときは、一度出した転出届の取り消しを行います。
手続きをしないと、住民票が回復できず「住所不定」の状態になってしまいます。
さらに、医療や行政などのサービスやサポートを利用できません。
このようなときは、届出をした役所や役場に転出証明書を持って行き手続きをします。
届出が任意になることがある
以下に該当する場合、転出届が任意になることがあります。
- 転居する先が一時的な住まいで、短期間(1年以内)で元の住所に戻る見通しが立っている場合
- 実家に定期的に戻ることができるなど、生活の拠点が以前と変わらない場合
ただし、届出無しでは転居先での選挙権が無く、運転免許証の更新もできません。
また、郵便物によっては受け取りができなかったり、住宅ローンの控除が受けられなかったり等の問題が起きやすくなります。
また、正当で納得できる理由がなく届出をしていない場合は罰則の対象になるので、届出についてしっかり検討することが重要です。
その他の必要な手続き
他の市区町村へ引越しをする場合、転出と転入の他にも済ませたい手続きがあります。
- 国民健康保険証の資格喪失と引越し先での申請
- 国民年金の住所変更
- 印鑑登録の抹消と引越し先での登録
- 介護保険被保険者証の返却と引越し先での認定と受給申請
- マイナンバーカードの住所変更や継続利用の手続きなど
旧居住地を管轄する役所や役場で手続きすると、内容に応じて必要な書類等が発行されます。
これらの書類は引越し先で改めて申請するときに必要になるので、必ず引越し前に手続きを済ませて手元に準備しておきましょう。
手続きについてもしっかり調べて、引越し先でも継続して利用できるようにしなきゃ。
コロナウイルスによる注意
新型コロナウイルス感染拡大防止対策で、当分の間じゃ転入届や転居届の手続きは規定の14日を過ぎた後でも通常どおり手続き出来ます。
詳しくは各自治体のホームページなどでご確認ください。
マイナンバーカードを使う
他にも、決まりがあるらしいから手続きする前に各自治体に詳細を確認しないと。
まとめ
転出届とは
- 今まで住民票を置いていた自治体に「住民票がある市区町村から別の市区町村へ引越します」と書類で届出すること
転出届ができるのは
- 引越しをする本人か世帯主または本人と同一世帯の人
- 代理人
手続きの期限は
- 引越しをする日の2週間前から引越しの当日まで
手続き方法は
- 旧居住地を管轄する役所や役場の窓口に書類を提出
- 郵送で提出
転入届は
- 引越し先を管轄する自治体に「別の市区町村からの引越しで転入してきました。」と書類で届出すること
転入届ができるのは
- 引越しをする本人か世帯主または本人と同一世帯の人
- 代理人
手続きの期限は
- 引越し日から14日以内
手続き方法は
- 新しい居住地を管轄する役所や役場の窓口に書類を提出する
(必ず転出証明書を持参すること)
転居届は
- 今の居住地と同じ市区町村内で引越しをするときの届出のこと
手続きできるのは
- 引越しをする本人か世帯主または本人と同一世帯の人
- 代理人
手続きの期限は
- 引越しをした日から14日以内
手続きの方法は
- 今までと同じ役所や役場の窓口に書類を提出
届出をするときの注意点は
- 記入内容の確認
- 土日の届出
- 転出の取り消し
- 任意の届出
- コロナウイルスによる各自治体の対応の違い
マイナンバーカードを使う手続きは
- 特例転出・転入
今回は「引越しに伴う転出届と転入届」をご紹介しましたが、いかがでしたか?
引越しに必要な手続きが多いため、つい忘れてしまったり、手続きの期限までの時間があるからと後回しになったりすることがあります。
ですが、手続きの期限が過ぎてしまうと罰則を受けることになります。
今回の記事を参考に、転出届と転入届の手続きをして、引越し後も必要な行政サービスを受けられるようにしてくださいね。
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